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横浜地方裁判所 平成7年(わ)2291号 判決 1996年3月06日

宣告の日

平成八年三月六日

裁判所

横浜地方裁判所第五刑事部八係

裁判官

小田健司

出席した検察官

菊池和史

罪名

所得税法違反

被告人

本籍

川崎市多摩区西生田二丁目二六四六番地の二

住居

川崎市多摩区西生田二丁目八番一号

職業

会社役員

氏名

関口政數

年齢

昭和八年三月六日生

主文

被告人を懲役一年六月及び罰金三〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

累犯の加重原因である前科 なし。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、「関口左官」の屋号により左官工事業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、工事収入の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成三年分の実際総所得金額は、八、七三四万五九五円で、これに対する所得税額は三、九三〇万二、〇〇〇円であったにもかかわらず、同四年二月二八日、川崎市高津区久本二丁目四番三号所轄川崎北税務署において、同税務署長に対し、同三年分の総所得金額は、一、八九四万二、九四三円で、これに対する所得税額は五二四万六、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額三、四〇五万五、六〇〇円を免れた

第二 平成四年分の実際総所得金額は一億一、二六一万三、一五三円で、これに対する所得税額は五、一九二万一、五〇〇円であったにもかかわらず、同五年三月一五日、前記川崎北税務署において、同税務署長に対し、同四年分の総所得金額は二、四〇〇万一、一二二円で、これに対する所得税額は七六一万五、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額四、四三〇万六、〇〇〇円を免れた

第三 平成五年分の実際所得金額は八、二六九万三、七六八円で、これに対する所得税額は三、七〇〇万五、五〇〇円であったにもかかわらず、同六年三月一〇日、同市麻生区上麻生三丁目一六番一号所轄川崎西税務署において、同税務署長に対し、同五年分の総所得金額は二、七三九万七、五六三円で、これに対する所得税額は九三五万七、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額二、七六四万八、〇〇〇円を免れた

ものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、二項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 小田健司)

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